ロゴデザインと商標登録の料金のご案内

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ロゴを作成する前に、商標調査・出願はされましたか?

商標調査・出願を行わないと、ロゴを作成してもビジネスでご利用できない危険があります

料金について

当サービスの「ロゴデザインと商標登録」を行うための料金は、下記の通りです。
項目ごとにご説明いたします。

項目・内容必ず必要な費用オプション費用補足
1.商標調査  10,000 
お客様が作成する予定のロゴについて、ロゴの種類や用途、今後の活用予定をもとに、お客様がご希望される業務分野で商標登録ができるかどうかを提携弁理士が調査します。
「ロゴデザインと商標登録」をご依頼いただいた場合は無料となりますが、調査のみの場合は有料となります。
  「ロゴデザインと商標登録」をご依頼いただいた場合は無料となります。
2.ネーミング 30,000 
ご希望の名称で商標登録が困難と判断した場合、特許事務所などでは弁理士が「登録の可能性が高い」代案を考えるケースが多いですが、ビジロゴではそれに加えて、ネーミング特化型のコピーライターが、お客様のロゴデザインの種類・用途・今後の展開予定などを分析し、ケースに応じて、「覚えやすい」「製品やサービス内容が伝わる」「クチコミされやすい」など効果的なネーミングを再考します。    ご依頼時のネーミングが商標登録できない見通しの場合で、コピーライターにネーミングを依頼する場合に必要となります。
ご要望があればオプションで、最初のネーミングのご提案から承ることも可能です。
3.ロゴデザイン50,000  
お客様からのヒアリング内容をもとに、2案のロゴデザインをご提案させていただきます。
これをもとに、デザインやカラーなどお客様のご要望をしっかりとヒアリングし、デザインに反映させてまいります。
   
4.ロゴやシンボルマークの図形の商標調査 20,000 
マークやキャラクターデザインなどの場合、類似の意匠がないかを調査いたします。「ロゴデザインと商標登録」をご依頼いただいた場合は無料となりますが、調査のみの場合は有料となります。   「ロゴデザインと商標登録」をご依頼いただいた場合は無料となります。
5.特許庁に支払う法定費用   
5-1:「出願時に特許庁に支払う法定費用(印紙代)」
これはどこに法定費用ですので、どこにご依頼されても同じ金額です。
下記の料金となっております
・出願時の印紙代
  この項目に消費税はかかりません。
1区分…12,000円12,000  
2区分…20,600円
3区分…29,200円
   
5-2:「登録時に特許庁に支払う法定費用(印紙代)」   
1区分…5年の場合:16,400円  10年の場合…28,200円 16,400  
2区分…5年の場合:32,800円  10年の場合…56,400円
3区分…5年の場合:49,200円  10年の場合…84,600円
※上記の「区分」とは、商品やサービスの分類です。
 詳しくはこちらをご参照ください。
   
6.「弁理士の費用」と「ディレクターの費用」   
「出願時と登録時の弁理士の費用」と「ディレクターの費用」(お客様へのヒアリングから、弁理士、デザイナーとのミーティング、商標登録およびロゴデザインの進捗管理など実働費用)を合わせた費用です   
1区分の場合 145,000  
2区分の場合  204,500 
早期審査制度の利用料金 70,000 
合計 223,400  

※1区分、5年登録の場合の例です。
※区分数を増やした場合や、登録年数を10年にした場合は、その分が料金に加算されますので、ご了承願います。
※消費税は別途ご請求させていただきます。「5.特許庁に支払う法定費用(印紙代)」に消費税はかかりません。

商標登録できなかった場合、かかった費用は全額返金いたします

ロゴデザインの料金について

ロゴデザインのプランによって、次のような料金となります。

プラン1シンボルマークのみ、またはロゴタイプのみをデザインいたします。
シンボルマークのみの場合

※マーク下部の商標の文字は、一般的な書体を使用します

ロゴタイプのみの場合

 

料金 50,000円(+消費税)

プラン2シンボルマークとロゴタイプの両方をデザインいたします。

マークとロゴタイプを組み合わせることで、用途に合わせて見せ方を変化させることができる汎用性の高いものになります。

料金 95,000円(+消費税)

※この他、同じロゴデザインで英文、和文の2タイプを作成するプランなどもございます。お気軽にご相談ください。

著作権について

作成したロゴデザイン(シンボルマーク、ロゴタイプ、イラストレーション、キャラクター等を含む 以下同)は著作権法の上では、制作を担当したデザイナーに属します。
当サービスでは、納品させていただいたロゴデザインに関しまして、著作権は制作担当デザイナーに属しますが、お客様がロゴデザインを使用するにあたり一般的な企業活動を行う上で使用を制限したり、使用料をご請求することは一切ございません。

<ロゴデザインを一般的な企業活動に使用する例>
  • 看板
  • 名刺
  • 封筒
  • パンフレット
  • カタログ
  • ホームページ など

ただし、次のような場合には、「著作権をお客様へ譲渡するための料金」または「売り上げの中からの著作権料の支払い」が発生する場合がありますので、ご了承願います。

  • フランチャイズ展開などで自社以外の企業および個人がロゴデザインを使用する場合
  • スポンサー契約等によって、スポーツチームのユニフォームなどにロゴデザインが入る場合
  • ロゴデザインを使用した商品やサービスを販売することによって二次的な収益が得られる場合

著作権料に関しましては、ビジネスのかたちによって料金が変わりますので、ロゴデザインを納品後、お客様がビジネスを始められる際にご相談しながら、弁理士が立ち会いのもとで決定させていただければ幸いです。

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